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菅原行政書士事務所へ

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東広島市で行政書士事務所を開設しています
      〒7392115
     広島県東広島市高屋高美が丘一丁目9番2号
     TEL 082−434−4228
     FAX 082−430−8566
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作成する定款は電子定款で!!!  電子定款は印紙代4万円不要です
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■ 現在電子定款は印紙税法に課税の規定がないため非課税扱となっています。(収入印紙代4万円が不要)
■ 現在まで多数の方からご利用を頂いております。
■ 会社設立をお考えの起業家様はじめ税理士様,司法書士様,行政書士様のご依頼もお受けしますので,ご相談下さい。

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○相続 遺言書 遺産分割協議書 書類作成 自動車登録 車庫証明 ○建設業許可 経営事項審査 入札参加資格 ○電気工事業者登録 ○解体工事業者登録 ○貨物取扱事業 ○運送業許可 ○産業廃棄物処理業 ○宅建業 ○危険物取扱 ○飲食店 料理店 旅館 ○古物商 酒類販売店 ○食品製造業 ○開発行為許可 道路位置指定 公有地(道路/水路)の払下げ 使用許可 工事承認 ○株式会社 合同会社 LLP 有限責任事業組合 LLC 協同組合 ○学校法人 医療法人 社会福祉法人 NPO法人 地縁団体法人 社団法人 財団法人 ○農地転用 ○在留期間の更新 在留資格の変更 ○永住権 ○就労ビザ ○帰化手続の申請 ○外国人雇用 ○外国人登録 ○内容証明書 ○各種契約書 示談書 上申書 離婚協議書 ○成年後見 ○告訴 告発 ○自賠責保険 任意保険 後遺障害 損害賠償金 ○示談書 ○会計記帳 ○著作権 ○補助金申請 ○その他権利義務書類の作成

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                                  ご挨拶
 私は長年の経験から得意な分野を相続・遺言に関する業務としていますが,建設業・車庫証明・農地転用等の各種許認可から交通事故・契約書等の権利義務に関わる書類作成まで行っています。行政書士が取扱えるかなりの範囲の業務を扱っていますのでお問合せ下さい。なお,権利義務に係る問合せについては,電話・メール等では事実が十分把握出来ないため,申訳ありませんが原則面談をさせていただきますのでご了承下さい。

    業務範囲の注意点
  ※業務範囲は行政書士法1条の2,1条の3で定められた範囲内での相談・調査・代理・書類作成となります。
  ※業務範囲外の事案については提携している各専門家(弁護士,税理士,司法書士等)に依頼する事になります。

  行政書士法抜粋
第1条の2 行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識
 することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以
 下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 (省略)
第1条の3 行政書士は,前条に規定する業務のほか,他人の依頼を受け報酬を得て,次に掲げる事務を業とすることができる。ただし,他の法律においてその業務を行うこと
 が制限されている事項については,この限りでない。

1.前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成
 5年法律第
88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に
 おいて当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和
24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

          

     【 広島県行政書士会については下記Leafletが参照できます。】
  
        広島県行政書士会leaflet     事務所leaflet1
                            

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広島県行政書士会所属  菅原行政書士事務所  行政書士 菅原章