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  菅 原 行 政 書 士 事 務 所
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              建設業の許可を取得して,信用度を上げよう
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 当事務所では建設業許可の取得及び許可後の業務をサポートしています。新規の建設業許可取得を検討されている方で,許可について不明な点が多く解りづらい,あるいは忙しくて誰にも相談できず,話が前に進められない方などは、まずは当事務所にお気軽にご相談下さい。

◇◇
 建設業を営むには ◇◇
 建設業を営む場合は,原則として都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。ただし下記のような軽微な工事を請負って営業する場合には許可が必要ありません。
  
工事1件の請負代金の額が500万円未満の建設工事
   工事1件の請負代金の額が1500万円未満の建築一式工事
   延べ面積150u未満の木造住宅工事

◇◇ 大臣許可と都道府県知事許可 ◇◇
 1つの都道府県内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が,2つ以上の都道府県内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可が必要です。

◇◇ 一般建設業の許可と特定建設業の許可 ◇◇
 建設業の許可は,一般建設業或いは特定建設業の許可を受けなければなりません。特定建設業の許可を受けていない者は,発注者から直接請け負った一件の建設工事について,下請代金の額が3000万円以上(建築工事業については4500万円以上)となる下請契約を締結して工事することはできません。

◇◇ 許可にあたっての条件 ◇◇
   経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
   専任技術者を有していること。
   請負契約に関して誠実性を有していること。
   請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
   許可を受けようとする者が法定の欠格事由に該当していないこと。


◇◇
 建設業の許可業種 ◇◇
 建設業の許可は,次の28の業種それぞれに取得する必要があります。
土木一式工事,建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工・コンクリート工事,石工事,屋根工事,電気工事,管工事,タイル・れんが・ブロック工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,ほ装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,機械器具設置工事,熱絶縁工事,電気通信工事,造園工事,さく井工事,建具工事,水道施設工事,消防施設工事,清掃施設工事業。

◇◇ 許可の有効期間 ◇◇
 許可の有効期間は5年間。引き続き建設業を営もうとする場合,許可の有効期間が満了する日の30日前までに,許可の更新の申請が必要です。(許可の更新の申請は許可の有効期間の満了する3か月前から受付しています)

               

□□ 経営事項審査とは □□
 経営事項審査とは,国,地方公共団体等が発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で,次に掲げる事項について,数値による評価をすることにより行います。

審 査 事 項

審 査 機 関

経営状況 (経営状況分析(Y))

登録経営状況分析機関

経営規模,技術的能力その他の
経営状況以外の客観的事項 (経営規模等評価(XZW)

国土交通大臣
都道府県知事

        建設業者と経営事項審査との関係

           建設業を営む者
                  

              建設業許可業者
                  

              公共工事入札参加希望業者
                  ↓
              主観的事項の審査・客観的事項の審査
                  ↓
              公共工事入札参加資格

 また,上記の経営状況分析(Y)及び経営規模等評価(XZW)の結果を用いて,国土交通大臣又は都道府県知事に対し,客観的事項の全体についての総合的な評定の結果(総合評定値(P))を請求することができます。この場合, あらかじめ経営状況分析(Y)の結果の通知を受けているときは,経営規模等評価(XZW)の申請と同時に総合評定値(P)の請求を行うことができます。

広島県では,総合評定値(P)を許可行政庁に請求していることが入札参加資格申請の条件となっていますので,広島県の公共工事の入札に参加しようとする場合は,許可行政庁に総合評定値(P)を請求する必要があります。

□□ 審査の基準日について □□
 審査の基準日は,原則として,各建設業者の経営事項審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の事業年度終了の日(以下「審査基準日」という。)です。ただし,法人設立後(個人事業主においては事業開始後)一度も決算を迎えていない場合は,法人設立日(個人事業主においては事業開始日)を審査基準日とします。

□□ 経営事項審査受審の必要性 □□
国や県,市町村等が発注する公共工事を,発注者から直接請け負おうとする建設業者は,契約(変更契約を含む。)を締結する日において有効な,経営事項審査の結果の通知を受けていなければなりません。(請負金額が500万円未満〔建築一式工事は1,500万円未満〕の軽微な工事は除きます。ただし,発注機関によってはこの金額内であっても経営事項審査の受審を希望する場合がありますので,詳しくは個々の発注機関にお問い合わせください。)

□□ 有効期間 □□
 
経営事項審査の有効期間は審査基準日から17ヶ月であり,公共工事を請け負うことのできる期間は,その経営事項審査の審査基準日である決算日から17ヶ月の間に限られています。

           

そ の 外 の 許 認 可

建設業決算報告

建設業変更届

電気工事事業者登録

電気工事事業開始届 宅地建物取引業免許

屋外広告物設置許可

産業廃棄物処理業許可

古物商許可

食品製造業許可

一般貨物自動車運送事業経営許可

一般貨物自動車運送事業の営業・実績報告書

一般貨物自動車運送事業の運輸開始届

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可

貨物軽自動車運送事業経営開始届

接待飲食営業

開発行為許可

深夜酒類提供飲食店営業開始届

貸金業登録

旅館業営業許可

酒類販売業免許

介護事業者指定

道路占用許可

飲食店営業許可

公共物使用許可・用途廃止

著作権の登録

農地法の許可

公庫等金融機関に対する融資申込

                            
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★★ 広島県行政書士建設業協議会会員 ★★