古物商の許可・届出をサポートします!!!

 古物とは,一度使用された物品(※),若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
  (※「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み,航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。)


 古物商を営む場合は,古物営業法の規定によって公安委員会の許可を取得しなければなりません。


 古物商を営む場合とは
  古物を買い取って売る。
  古物を買い取って修理等して売る。
  古物を買い取って使える部品等を売る。
  古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  古物を別の物と交換する。
  古物を買い取ってレンタルする。
  国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  これらをネット上で行う。
   です。

 古物は,古物営業法施行規則第2条により,次の13品目に分類されています。
 1 美術品類(書画,彫刻,工芸品等)
 2 衣類(和服類,洋服類,その他の衣料品)
 3 時計・宝飾品類(時計,眼鏡,宝石類,装身具類,貴金属類等)
 4 自動車(その部分品を含む。)
 5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
 6 自転車類(その部分品を含む。)
 7 写真機類(写真機、光学器等)
 8 事務機器類(レジスター,タイプライター,計算機,謄写機,ワードプロセッサー,ファクシミリ装置,事務用電子計算機等)
 9 機械工具類(電機類,工作機械,土木機械,化学機械,工具等)
 10 道具類(家具,じゅう器,運動用具,楽器,磁気記録媒体,蓄音機用レコード,磁気的方法又は光学的方法により音,影像又はプログラムを記録した物等)
 
11 皮革・ゴム製品類(カバン,靴等)
 12 書籍
 13
 金券類(商品券,乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成7年政令第326号)各号に規定する証票その他の物をいう。)

                                


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