車庫証明 車庫 自動車 登録 福祉タクシー 貨物 自動車 運送事業 道路占用 広島県 東広島市 広島市 中区 東区 西区 南区 安佐北区 安佐南区 安芸区 佐伯区 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 三次市 庄原市 大竹市 廿日市市  安芸高田市 江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 安芸太田町 北広島町 大崎上島町 世羅町 神石高原町
車庫証明と登録は
お任せ下さい
  菅 原 行 政 書 士 事 務 所
   〒7392115
  広島県東広島市高屋高美が丘一丁目9番2号
    TEL 082−434−4228
    FAX 082−430−8566
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 ◆
当事務所の車庫証明は全国各地の業者様や個人様から数多くご利用いただいております。

 ◆業務は迅速・丁寧・確実・廉価をモットーとしているため,車庫証明を行う範囲を東広島市全域を中心に広島市・呉市・竹原市・三原
  市・三次市・安芸郡の一部地域としていますが,その他の広島県下各地域についてもお客様のご要望に応じています。広島県内の車庫
  証明は是非ともご連絡をいただき,ご利用下さい。


 ◆広島県行政書士自動車業務協議会には車庫証明及び自動車登録の業務を行う会員が広島県下各地域に多数います。当事務所はそれらの
  会員と緊密に提携していますので,広島県全域の車庫証明及び自動車登録はお任せ下さい。


    依頼方法は

 ※ 電話かメールでご連絡していただきます。
          

 ※ 場合により書類をFAXしていただきます。
          

 ※ 
宅急便等で書類を送付していただきます。
          

 ※ 不足書類があればこちらで手配します。
          

 ※ 
成果品等の受渡は宅急便等で送付若しくはお客様のご都合に合わせて手渡しします。

   注)1 委任状に,車庫証明申請者の住所・氏名・電話番号を記入し,押印したものを送付していただければ,車庫証明申請書の送付は不要です。
        その場合,車庫証明申請書は当事務所で作成します。
         ただし,自動車の諸元表,申請者の住所が分かる物,配置図の略図,承諾書又は自認書は送付していただきます。

 
   注)2 
下取車がある場合,下取車の車種とナンバーをお知らせ下さい
       お知らせいただかないと,車庫証明書ができなくなり,県証紙が無駄になる場合があります。。

          広島県内の車庫証明窓口(広島県警察)   http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/

        
  自動車登録の手続もサポートします
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  広島県では・・・広島ナンバー (広島市・呉市・三次市・庄原市・大竹市・東広島市・廿日市市・安芸高田市・江田島市・安芸郡・山県郡)と
             
福山ナンバー (福山市・尾道市・三原市・竹原市・府中市・豊田郡・世羅郡・神石郡)となります。


  参考 自動車の保管場所の確保等に関する法律の抜粋
 (目的)
第1条  この法律は,自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し,道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに,自動車の駐車に関する規制を強化することにより,道路使用の適正化,道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
 (保管場所の確保)
第3条  自動車の保有者は,道路上の場所以外の場所において,当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第11条第1項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。
 (保管場所の確保を証する書面の提出等)
第4条  道路運送車両法第4条に規定する処分,同法第12条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第13条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は,当該行政庁に対して,警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし,その者が,警察署長に対して,当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは,この限りでない。
 当該行政庁は,前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは,同項の処分をしないものとする。
第5条  軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは,当該自動車の保有者は,当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に,当該自動車の使用の本拠の位置,保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
 (保管場所標章)
第6条  警察署長は,第4条第1項の政令で定める書面を交付したとき,同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは,当該自動車の保有者に対し,当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は,国家公安委員会規則で定めるところにより,当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において,道路運送車両法第12条に規定する処分又は同法第13条に規定する処分についての第4条第1項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは,既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
 自動車の保有者は,前項前段の保管場所標章が滅失し,損傷し,又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には,当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に,その再交付を求めること

                              
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車庫証明依頼書 (注) 配置図の略図記入
車庫証明委任状 (注) 申請人の認印
車庫証明承諾書 (注) できればご利用下さい 
車庫証明自認書      ご利用下さい
車庫証明申請書     ご利用下さい
所在図配置図    ご利用下さい
★★ 広島県行政書士自動車業務協議会会員 ★★
(東広島車庫証明サポートセンター)
 軽自動車名変依頼書 (注) 軽自動車に使用
 普通車登録委任状 (注) 普通車に使用
 普通車譲渡証明書 (注) 普通車に使用
是非一度ご利用下さい!!!