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  菅 原 行 政 書 士 事 務 所
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  広島県東広島市高屋高美が丘一丁目9番2号
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                         遺言があれば・・・

 
私は20数年間相続手続きに関連する仕事をしてきました。
 その中で特に感じたことは,あまりにも遺言書が少なかったことです。遺言書さえあればトラブルもなくスムーズに
 整理出来たのに・・・・という事が多々ありました。それで行政書士の開業と同時に,遺言書の啓蒙普及をはじめま
 した。
 しかし,現実は遺言書が生命保険のようには認められてはいません。生命保険はどなたでも自分の家族のことを思い
 加入されています。遺言書も同じです。自分が亡くなって,親・兄弟・子供達が自分の相続財産をめぐって争うこと
 は悲しいことです。
 「遺言」は自分が生きているうちに「自分の財産」を「自分が整理出来る」方法なのです。これを機会に「遺言」な
 るものを考えてはいかがですか。

          遺 言 と 相 続 で お 悩 み の 方 は,お 気 軽 に ご 相 談 下 さ い


                           
相続一口メモ

  相続は被相続人の死亡により開始し,被相続人の財産は死亡により相続人の共有(合有)となります。よって,遺産分割協議は相続権のある相続人全員で行いす。
   相続人の法定相続分は・・・(昭和56年1月1日以降に開始した相続)
 
* 配偶者と子供の場合   配偶者=1/2,子=1/2
 
* 配偶者と直系尊属の場合 配偶者=2/3,直系尊属1/3
 
* 配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者=3/4,兄弟姉妹1/4

  相続の順位は・・・
 
* 配偶者は常に相続人であり,他の相続人と同順位である。
 
* 第1順位は被相続人の子や孫,ひ孫
 
* 子や孫がいない場合は被相続人の父母、祖父母
 
* 子・孫,父母・祖父母もいない場合は被相続人の兄弟姉妹
 遺産分割を行う時には,色々なケースで様々な相続人が入り込んで複雑化することがあります。
 このような事態を避ける意味からも,後々揉めない遺言書の作成が肝要かと思います。
   
                           

                    
遺言を残す方法としては・・・


 主にT・秘密証書遺言,U・自筆証書遺言,V・公正証書遺言の3通りがありす。
  
  
T・自筆証書遺言(民法968条)
   自筆証書遺言は,遺言者自身が自分で遺言の全文・日付・氏名を自書し,押印する。
 
* 誰にも見られず秘密性が高い。(反対に遺言書が生かされない可能性がる)
 
* 裁判所による検認が必要である。

  
U・公正証書遺言(民法969条)
 1・証人が2人以上立会う。
 1・遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。(喋れない人も手話通訳を通じて出来ます)
 1・公証人が遺言内容を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせる。
 1・遺言者と証人が筆記の内容を確認し承認した後,遺言者と証人がこれに署名し,押印する。
   但し遺言者が署名できないときは公証人がその旨付記して署名に代えられる。
 
* 裁判所による検認は必要ない。
 
* 最も安全確実であるが有料である。

  V・秘密証書遺言(民法970条)
 1・最初に遺言者が証書を作成して署名押印し,そして証書を封筒に入れ封をして,証書に押印したのと同じ印鑑で封印
  する。
   (文章自体は自筆でもワープロでもかまいません。)
 1・次に遺言者が公証人と証人(2人)の前に封書を提出し,自分の住所・氏名及び遺言書である旨宣誓する。
 1・そして公証人は証書が提出された日付及び遺言者の申述を封印された所にその旨を記載し,証人及び遺言者とともに
  署名・押印する。
 
* 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置する。
 
* 裁判所による検認が必要である。

 上記以外に特殊な遺言がありますが,あまり使用することがないので省略します。

     >> 遺言に関する考え方も様々です。一人ひとりが皆違います。それ故に書き方も色々です。
     >> どの様に遺言書を書いたら良いのだろう・・・???と,  
     >> お悩みの方は,是非ご相談していただければと思います。


               
  
  
遺言等に関する民法の抜粋条文 ※※※遺言書を作成する時は,必ず民法等でお確かめ下さい。※※※

 (遺言の方式)
960条 遺言は,この法律に定める方式に従わなければ,することができない。
 (遺言能力)
961条 15歳に達した者は,遺言をすることができる。
963条 遺言者は,遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
 (包括遺贈及び特定遺贈)
964条 遺言者は,包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし,遺留分に関する規定に違反すること
 ができない。

 (普通の方式による遺言の種類)
967条 遺言は,自筆証書,公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし,特別の方式によることを許す場合は,この限りでな
 い。

 (自筆証書遺言)
968条 自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が,その場所を指示し,これを変更した旨を付記して特にこれに署名し,かつ,その変更の場所に
 印を押さなければ,その効力を生じない。

 (公正証書遺言)
969条 公正証書によって遺言をするには,次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が,遺言者の口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が,筆記の正確なことを承認した後,各自これに署名し,印を押すこと。ただし,遺言者が署名することができない場合は,公証
 人がその事由を附記して,署名に代えることができる。

5.公証人が,その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して,これに署名し,印をおすこと。
 (秘密証書遺言)
970条 秘密証書によって遺言をするには,次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が,その証書に署名し,印を押すこと。
2.遺言者が,その証書を封じ,証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が,公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して,自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が,その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後,遺言者及び証人とともにこれに署名し,印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は,秘密証書による遺言について準用する。

 (共同遺言の禁止)
975条 遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができない。
 (遺言の効力の発生時期)
985条 遺言は,遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において,その条件が遺言者の死亡後に成就したときは,遺言は,条件が成就した時からその効力を生ずる。
 
(受遺者の死亡による遺贈の失効)
994条 遺贈は,遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは,その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については,受遺者がその条件の成就前に死亡したときも,前項と同様とする。ただし,遺言者がその遺言に別段の意思
 を表示したときは,その意思に従う。

 (遺言書の検認)
1004条 遺言書の保管者は,相続の開始を知った後,遅滞なく,これを家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならない。遺言書の
 保管者がない場合において,相続人が遺言書を発見した後も,同様とする。

2 前項の規定は,公正証書による遺言については,適用しない。
3 封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができない。
 (遺言執行者の指定)
1006条 遺言者は,遺言で,一人又は数人の遺言執行者を指定し,又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は,遅滞なく,その指定をして,これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは,遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
 (遺言の撤回)
1022条 遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
 (前の遺言と後の遺言との抵触等)
1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は,遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
 (遺留分の帰属及びその割合)
1028条 兄弟姉妹以外の相続人は,遺留分として,次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
 (遺贈又は贈与の減殺請求)
1031条 遺留分権利者及びその承継人は,遺留分を保全するのに必要な限度で,遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することがで
 きる。

                              

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