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在留資格の一覧表

第1

在留資格

本邦において行うことができる活動

在留期間

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

外交活動を行う期間

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

公用活動を行う期間

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動

3年又は1年

芸術

収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

3年又は1年

宗教

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

3年又は1年

報道

外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

3年又は1年


在留資格

本邦において行うことができる活動

在留期間

投資・経営

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

3年又は1年

法律・会計業務

外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

3年又は1年

医療

医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

3年又は1年

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。)

3年又は1年

教育

本邦の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,養護学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

3年又は1年

技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

3年又は1年

人文知識・国際
業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

3年又は1年

企業内転勤

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

3年又は1年

興行

演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)

1年,6月,3月
又は15日

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

3年又は1年

在留資格

本邦において行うことができる活動

在留期間

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動
(4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

1年又は6月

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動

90日,30日又は15日

在留資格

本邦において行うことができる活動

在留期間

留学

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関,専修学校の専門課程,外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

2年又は1年

就学

本邦の高等学校若しくは盲学校,聾学校若しくは養護学校の高等部,専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

1年又は6月

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び就学の項の下欄に掲げる活動を除く。)

1年又は6月

家族滞在

1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交,公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

3年,2年,1年,6月
又は3月

在留資格

本邦において行うことができる活動

在留期間

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

3年,1年又は6月

法務大臣が指定する期間

第2

在留資格

本邦において有する身分又は地位

在留期間

永住者

法務大臣が永住を認める者

無期限

日本人の
配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

3年又は1年

永住者の
配偶者等

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

3年又は1年

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

3年又は1年

法務大臣が指定する期間



平成21年の通常国会において,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し,平成21年7月15日に公布されました。改正法においては,在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして,特別永住者証明書の交付,研修・技能実習制度の見直し,在留資格「留学」と「就学」の一本化,入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。
                                 改正のポイント
新たな在留管理制度の導入
 概要
 新たな在留管理制度は,これまで入管法に基づいて入国管理官署が行っていた情報の把握と,外国人登録法に基づいて市区町村が行っていた情報の把握を基本的にひとつにまとめて,法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。我が国に中長期間にわたり適法に在留する外国人が対象となり,在留カードが交付されるほか,届出手続などが変わります。新制度の導入により在留管理に必要な情報をこれまで以上に正確に把握できるようになり,これによって,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人について更に利便を図ることが可能になります。
なお,新たな在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
 施行日 改正法が公布された平成21715日から3年以内の政令で定める日から施行されます。

 『在留カードについて』

特別永住者の方には特別永住者証明書を交付
  概要
 特別永住者については,新たな在留管理制度の対象とはならず,基本的には,現行制度と実質的には変わりませんが,利便を図るための見直しを行っています。新たな在留管理制度の導入に伴い,外国人登録法が廃止され,外国人登録証明書も廃止されますが,現在特別永住者に交付されている外国人登録証明書がその法的地位等を証明するものであることなどから,これと同様の証明書として,法務大臣が特別永住者証明書を交付することとしています。
 また,特別永住者証明書の記載事項は必要最小限の内容とし,外国人登録証明書の記載事項と比べて大幅に削減しています。その上で,記載事項の変更や再交付などに係る手続は,従来どおり,市区町村の窓口で行うこととしています。
 さらに,再入国許可制度を緩和することとしており,有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については,原則として,2年以内に再入国する出国について再入国許可は不要になります。また,再入国許可を受ける場合の再入国許可の有効期間の上限について,これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。
 施行日 改正法が公布された平成21715日から3年以内の政令で定める日から施行されます。

研修・技能実習制度を見直
  概要
 研修生・技能実習生の保護の強化を図るため,次の活動を行うことができる在留資格「技能実習」を新たに設けます。
 @ 「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
   イ 海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
  ロ 商工会等の営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行う活動(団体監理型)
 A @の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動
 これにより,雇用契約に基づき行う技能等修得活動は,労働基準法,最低賃金法等の労働関係法令等が適用されるようになります。また,@からAへの移行は,在留資格変更手続により行うこととなります。
 その他以下の事項について,今後関係省令の改正等を行う予定です。
 受入れ団体の指導・監督・支援体制の強化,運営の透明化
 重大な不正行為を行った場合の受入れ停止期間の延長
 送出し機関と本人との間の契約内容の確認の強化  など
 施行日 改正法が公布された平成21715日から1年以内の政令で定める日から施行されます。

在留資格「留学」と「就学」を一本化
  概要
 留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格へと一本化するものです。なお,法律の施行後,活動内容に変更がなければ,現在「就学」の在留資格を有する学生の方が「留学」に変更する必要はありません。
 施行日 改正法が公布された平成21715日から1年以内の政令で定める日から施行されます。

入国者収容所等視察委員会を設置
  概要
 入国者収容所等視察委員会とは,入国者収容所等の視察及び被収容者との面接を行い,入国者収容所等の運営に関し,入国者収容所長等に意見を述べ,もって,警備処遇の透明性の確保,入国者収容所等の運営の改善向上を図るために設置されるものです。
 施行日 改正法が公布された平成21715日から1年以内の政令で定める日から施行されます。

拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化
  概要
 退去強制を受ける者を送還する場合の送還先に,拷問等禁止条約第3条第1項等に規定する国を含まないことを明確に規定しています。
 施行日 改正入管法が公布された平成21715日から施行されます。

在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例
  概要
 在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けるものです。
 施行日 改正法が公布された平成21715日から1年以内の政令で定める日から施行されます。

上陸拒否の特例
  概要
 上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,改めて入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可を再度行わずに,入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設けるものです。
 施行日 改正法が公布された平成21715日から1年以内の政令で定める日から施行されます。

乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務
  概要
 現在の入管法では,乗員上陸の許可を受けた外国人については,乗員上陸許可書の携帯・提示義務が課せられていますが,乗員上陸許可書には顔写真が貼付されていないことから,乗員上陸許可書を所持する外国人が,乗員上陸の許可を受けた者であるか否かを即時的に確認するために,乗員上陸許可書に加えて,顔写真が貼付されている旅券又は乗員手帳の携帯・提示義務を課すこととしたものです。
 施行日 改正法が公布された平成21715日から6月以内の政令で定める日から施行されます。

不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等
 
 概要
新たな退去強制事由として,次のものが加わります。また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けます。
 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
 不法就労助長行為をしたこと
 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと
 施行日 改正法が公布された平成21715日から1年以内の政令で定める日から施行されます。

                             
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