司法書士広島 鄭(てい)事務所

自己破産とは、多額の債務を負うことにより、これ以上返済を続けていくことが困難である場合に裁判所への申し立てにより、債務を免除してもらう手続きです。
この場合、住宅や車などの自分の所有している財産を原則としてすべて清算したうえで、債務が全額免除されます。但し、当面の生活に必要なある程度の財産や、処分しても価値のない財産については手元に残しておくこと
はできます。
保証人がいる場合は、代わりに全額を保証人が払わなければならなくなります。
手続きとしては、債務額の調査、裁判所に提出する書類の作成、裁判所との連絡等のやり取りを司法書士が行います。
ご本人で準備していただく書面もあります。
裁判所からの質問に答えるため、最低でも1回はご本人で出頭する必要があります。
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