司法書士広島 鄭(てい)事務所

- 遺言書があるかを確認する遺言書が公証人役場で作成されたものでないときは、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
このとき遺言書が封印されていれば、開封せずに家庭裁判所で検認を受けます。
- 相続する財産および債務を確認する。
相続する財産より相続する債務が多いかもしれない時は、その債務を逃れる為に相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きが必要です。
- 相続人は誰かを確認する。
専門家に相談されることをお勧めします。
手続きの流れ
当事務所でできること
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