クイズ |
2日目の最初の講義は、日本司法支援センター京都地方事務所副所長・弁護士松枝尚哉氏より「国民の司法参加:市民サービス〜法テラス〜」について説明がありました。
みなさんは「日本司法支援センター(法テラス)」をご存知ですか? 2006年に全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会を目指して発足されました。「法で社会を明るく照らしたい。」「皆様がくつろげる陽当たりのよいテラスのような場所にしたい。」という思いを込めて「法テラス」と名付けたそうです。法律相談や裁判費用援助(代理援助・書類作成援助)などを業務としています。多重債務やトラブルで悩んでいる方にご紹介ください。 [広島事務所は広島市中区八丁堀2−31広島鴻池ビル1F]
午後からは、みなさんよくご存知の田門浩弁護士の講義で「消費生活に関わる法律の基礎知識」と「聴覚障害者と詐欺被害事例」をミニテストや具体的な事例を織り交ぜながら、楽しく学べ4時間があっという間でした。
「消費生活に関わる法律の基礎知識」では、契約の成立や留意点・契約によって生じる義務・契約は基本的に成立すると一方的に解消はできないが、民法による契約解消規定があるとか、詐欺などは「騙された」と言っても、相手が「言った覚えはない」と言えばなかなか立証が難しいが平成13年に新しくできた「消費者契約法」により契約の取り消しが容易にできるようになったそうです。何か困った契約をさせられた場合に取り消すことができるので、あきらめず消費生活センターへ行って相談することを勧められました。
「聴覚障害者と詐欺被害事例」では、ご自身が弁護士になられて10年目になるがろう者からの法律相談は、年間60人程度で、この間に受けた内容の70〜80%は詐欺被害に関わるものだそうです。投資勧誘・預金勧誘・商品販売・マルチ商法・詐欺的な借金・架空請求などの被害は後を絶ちません。田門弁護士の講義内容は、詳細を別な機会に載せて、聴覚障害のある方々へも伝えていきたいと思います。
次に、裁判担当の検察官が「検察官の取調べ状況について」説明されました。特に通訳人向け取調べ時の注意点として、
(1)検察官が追及する際の問答は、その文言自体や、先後自体に意味がある。
→ 発問の都度、かつ要約せずに、通訳する必要あり。検察官の問答を離れた通訳人・被疑者間とのやりとりを極力避ける。
(2)人の供述は、知覚・記憶・表現に誤りがある。要通訳の供述は、検察官・通訳人・被疑者間にも誤りがある可能性あり。外国人や未就学者は、特に学力、語彙力、表現力に乏しい可能性がある。
→ 取調べ時に、誤解の疑いがあれば逐一検察官に知らせ、被疑者らの理解度を確認。供述調書作成時に、あえて難解用語を平易なものに変える提案もある。
と述べられました。
(次回へつづく…お楽しみに!)
中本 智子