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NPO法人設立は
お任せ下さい
  菅 原 行 政 書 士 事 務 所
   〒7392115
  広島県東広島市高屋高美が丘一丁目9番2号
    TEL 082−434−4228
    FAX 082−430−8566

NPO法人とは
 NPO(Non Profit Organization)とは,営利を目的としないボランティア活動などの社会貢献活動を行う団体の総称です。このうちNPO法人とは,
特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した特定非営利活動法人の一般的な総称です。
 NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。法人格を持たないと,銀行口座の開設や不動産登記,事務所の賃借など団体の名で行う
ことができない不都合が生じることがあります。NPO法人制度は,こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に,NPOが簡易な手続きで
法人格を取得できる仕組みとしているとともに,自由な法人運営を尊重し,情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に,所轄庁の関与が極力抑制された制度
となっている点が大きな特徴です。


 設立の要件
 ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
 イ 営利を目的としないものであること。
 ウ 社員の資格の得喪に関して,不当な条件を付さないこと 。
 エ 役員のうち報酬を受ける者の数が,役員総数の3分の1以下であること。
 オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
 カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと 。
 キ 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
 ク 10人以上の社員を有するものであること。
  ※特定非営利活動とは
   @ 次に該当する活動であること(法律の別表,17分野)
    1 保健,医療又は福祉の増進を図る活動

    2 社会教育の推進を図る活動
    3 まちづくりの推進を図る活動
    4 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
    5 環境の保全を図る活動
    6 災害救援活動
    7 地域安全活動
    8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
    9 国際協力の活動
    10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

    11 子どもの健全育成を図る活動
    12 情報化社会の発展を図る活動
    13 科学技術の振興を図る活動
    14 経済活動の活性化を図る活動
    15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

    16 消費者の保護を図る活動

    17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
  
A不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

 法人設立の手続き
 事務所が広島県内にある場合は,法律に定められた書類を添付した申請書を広島県知事に提出し,認証を受ける必要があります。(事務所が2県以上にある
場合は内閣総理大臣に提出)

  □ 設立申請時に提出する書類
   * 設立認証申請書

   * 定款
   * 
役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
   * 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し,就任を承諾する書面の謄本
   * 各役員の住所又は居所を証する書面

   * 社員のうち10人以上の者の名簿
   * 設立要件のオ・カ・キに該当することを確認したことを示す書面
   * 設立趣意書

   * 設立について意思の決定を証する議事録の謄本
   * 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
   * 設立当初の事業年度の収支予算書及び翌事業年度の収支予算書

 管理・運営の基本
 役員………法人には,理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。 理事は法人を代表し,その過半数をもって業務を決定します。役員に
      なれる人については,親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。

 総会………法人は,少なくとも毎事業年度1回,通常総会を開催しなければなりません。
 その他の事業……法人は,特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために,特定非営利活動に支障がない限り,特定非営利活動に係る事業以外の
      事業(その他の事業)が行えます。この場合,その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

 会計原則………法人は,正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど,法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
 情報公開………法人は,毎事業年度の事業報告書,貸借対照表,収支計算書等の書類を所轄庁に提出するとともに,事務所に備え置いて,利害関係人に閲
      覧させなければなりません。また,これらの書類は,所轄庁において一般公開されます。なお内閣府が所轄庁となる法人の場合は,事務所の所
      在する都道府県においても、公開されることとなります。

 監督………所轄庁は,法令違反等一定の場合に,法人に対して,報告を求めたり,検査を実施し,また,場合によっては,改善措置を求めたり,設立認証
      を取消すこともできます。

 残余財産の帰属先………法人が解散する場合,残余財産は定款で定められた者(他の特定非営利活動法人,社団法人,財団法人,学校法人,社会福祉法人,
      更生保護法人,国または地方公共団体)に帰属しますが,定めがない場合は,国または地方公共団体に譲渡するか国庫に帰属されることとなり
      ます。

                              

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