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         平成19年度手話通訳士現任研修から学び合おう(その1)
                                                                           

【午前の部】

 1月23日〜27日、全国手話研修センターにて開催された手話通訳士現任研修に出席された中本会長からの報告会でした。
 今回の現任研修には、26都道府県から38名の参加があり、研修テーマは、司法。5日間の研修中には途中で体調を崩され、修了書を受け取れなかった方もいらっしゃったとか…過酷な?研修であったにもかかわらず、元気に修了書を受け取り、広島での研修会の為に膨大な量の資料を準備された中本会長は、さすが…ですね。

 研修内容の項目は、

 @司法制度の現状と課題 
 A「障害者の権利条約」をめぐって 
 B国民の司法参加 市民サービス〜法テラス〜 
 C消費生活に関わる法律と相談事例 
 D司法福祉
 E犯罪被害者支援


 @司法制度の現状と課題の中で、裁判員制度について 
 市民と裁判官では量刑感覚が違うというお話、例えば被害者が配偶者であったり、飲酒の上での犯行であった場合、市民の感覚では量刑を重くするという判断になるが、裁判官は量刑には関係ないという判断になる。
 また、評議の際、裁判官と裁判員の座る位置によっても両者の間に見えない壁ができてしまう。ホワイトボードの活用は、発言者に視線がいかず批判がいかないので、評議を行う上で効果的である。
 来年のスタートにむけて様々な問題点が浮上している反面、様々な工夫もなされているのだなと思いました。

 B国民の司法参加について
 法テラスの紹介。正式名称:日本司法支援センターは2006年に発足され法律相談等を行っている。広島市内にある広島事務所の紹介もありました。

 C消費生活に関わる法律と相談事例のなかで
 難しい講義報告の中で、楽しく学習できたのが契約についてのミニテスト。例文の行為が契約にあたいするかどうかのテストでした。例えば、駅前で配られているティッシュペーパーを受け取った行為や会社の同僚から傘を借りた行為・・・日常生活の中でのなにげない行為が契約???と思いましたが、世の中ありとあらゆる契約があふれていることを知りました。前述の二件も契約になるそうです。契約の成立とは、義務が発生する約束。契約が成立した場合、基本的には一方的に解消できないが、民法による契約解消ができる場合があるそうです。 

 司法と聞くと、難しく身近には感じにくい思いがしますが、これからは裁判員制度も始まりますし、自ら学習していかなければならない大切なテーマだと改めて思いました。遅ればせながら、今回の研修で配られた資料をこれから熟読しようと思います。

                                   重本 多恵子
                                                              
                                                            
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広島県手話通訳士協会
2008年4月広県手話通訳士協会会報より
 08年1月23日〜27日、中本智子さんが「平成19年度手話通訳士現任研修」(手話研修センター)に参加。その報告会を、2月24日に広島市安芸区地域福祉センターで開催しました。