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広島県手話通訳士協会
2010年2月広島県手話通訳士協会会報21号より
第2回障がい者制度改革推進会議
の中継を見て

2月2日にCS放送で生中継がありました。字幕と手話通訳(別室での同時収録)付きで4時間の会議でした。広島県聴覚障害者センターで、士協会2人(副会長・事務局長)、県ろう連6人の計8人でこじんまり見ました。他県の「見る会」は情報提供施設を中心に実施されていたようです。京都は70人が、青森は20人が・・・という情報が入っています。次回の第3回会議は2月15日(月)13〜17時です。生中継がありますので、聴覚障害者センターにお集まりください。第4回は3月1日(月)、第5回は3月19日(金)、第6回は3月30日(火)の予定です。

さて、この会議は、障害者権利条約批准に必要な国内法整備のために設置されたもので、委員25人で構成されています。全日ろう連等の当事者団体の代表も委員になっています。司会されたのも視覚障害者の方で、省庁の役員が事務方にいるような会議でした。障害者が政策を作る側になったという画期的な場面です。

途中に1回休憩を入れ、4時間の熱心な討議は、障害者基本法の見直し等でした。私たちも政策論議ができるような情報量や法律理解が必要だと思いました。この会議を集中して見ていなかった私ですが、それでも、以下の言葉は気になりもう一度読み込みしなくてはと感じました。例えば、「憲法3条・6条・7条13条」「障害者基本法の第2章・2条・3条・14条・19条」「権利条約1条・2条・3条・7条・19条・25条・33条」など。

 勉強不足の私が、へーと思ったのは、「パリ原則」という言葉。これは、国内人権救済機関を置くところのガイドラインを示したもの。人権救済に関しては1980年代から協議がされ、1993年のパリ会議で整理されたのでこう呼んでいる。パリ原則の内容は、機関は司法・立法・行政の三権から独立した機関であること。仕事は人権政策・人権教育・相談救済。キーワードは調査・提言・多様な当事者の参加。192の国連加入国の中で116カ国が人権救済機関を設置しているが、アジアでは日本と中国は未設置。・・・というような説明がありました。

次回は2月15日で自立支援法・総合福祉法・雇用に関する事、その次は3月1日で差別・虐待等に関する事です。学習の場も作りたいですが、皆さんの次回内容のおけるご意見もメール下さい。対策会議に反映します。(事務局)

 

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