<裁判員がろう者の場合>
1.手話通訳の位置について
@法 廷
裁判員のろう者と手話通訳者から大型スクリーンや証言席が視野に入る所がよい。A・B・Cの位置がよいのではないか。例えば証人尋問では弁護人の通訳をA席、証人の通訳をB席、検察官の通訳をC席で会話形式の通訳を行った方が、誰が何を言っているか、会話のリズム【強弱・ニュアンス】がより分かりやすくなる。
A評 議
進行役の裁判官の隣に手話通訳者、向かい側にろう者席がよい。
2.手話通訳者の人数
思った以上に休憩があったが、法廷は最低2〜3人は必要。評議は最低3〜4人は必要。人数については通訳確保を考え意見が様々であるが、2〜4人は必要になることになる。
3.進行上の配慮
@特に評議の時に、誰が発言しているのかわからなくなるので、発言する人は挙手してから話し始めていただくよう、進行役で調整してほしい。隣どうしで話すことも意見を言う前に大事なことかもしれないが、それを通訳すべきだが、ろう者は参加できない面があるので、そこの配慮をお願いしたい。
A書類を見ながらの発言も多くなるので、ホワイトボートを利用して論点も明確化をしていただければ、聴覚障害者は勿論、素人である裁判員全体も分りやすいのではないか。
B評議の時間帯は、模擬裁判通りの時間帯になるのでしょうか? 時間制限があると、審議を早くするようになり、同時に発言が多くなる心配がある。@について特に配慮をお願いしたい。
C法廷では、1人づつ発言するので特に進行上の配慮は必要が無い。
話し方として、平易な言葉や、代名詞を減らす発言をしてもらう方が、手話通訳者も裁判員もわかりやすい。言葉の持つ専門的な知識が必要な文言は、法曹三者が、裁判員にも誤解の無いようにわりやすい言い方をしていただければ、手話通訳上問題は無いと思う。
D手話通訳者が聞き取れなかったり意味の確認等が必要な時は、現在の法廷でも聞き返したり確認したりするが、裁判員制度になっても法廷内で手話通訳者が、正確に伝えるために、必要最低限で進行をストップさせることを理解し啓発していただきたい。
(資料作成 中本 智子)
2008/12/23 手話通訳士研修会in広島 のびのび・・・ しんけん・・・ はてな??? なるほど〜! (広島市安芸区総合福祉センターにて) |